契約は様々な視点から分別することが出来ます。
①有名契約(典型契約)と無名契約(非典型契約)
民法には、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13契約が記載されています。
法典に契約の名称が付けられている契約ということで、名前の有る契約・有名契約と呼ばれます。
または、比較的頻繁に用いられる典型的な契約ということで典型契約と呼ばれます。
上記13契約以外を法典に名称の記載のない契約ということで、名前の無い契約・無名契約と呼ばれます。
または、典型的でないということで非典型契約と呼ばれます。
②双務契約と片務契約
双務・片務に共通する「務」とは、義務を指します。つまり、当事者の双方が義務を負う契約を「双務契約」といい、当事者の片方しか義務を負わない契約を「片務契約」といいます。
(例)売買契約では、Aが物を売る(交付する)という義務を負い、Bは代金を支払うという義務を負います。A・Bともに義務を負っているので「売買契約」は、「双務契約」です。
(例)贈与契約では、Aが物をあげるという義務を負い、Bは貰うだけです。義務を負っているのはAだけなので「贈与契約」は「片務契約」です。
長いので分けます。続きは次回。